社会・特定医療法人協議会

Philosophy

患者視点の医療経営・医療福祉分野に特化したサポート

社会医療法人・特定医療法人に関する調査研究等を推進し、医療法人の職員及び経営に係わる
コンサルタントの資質の確保と向上を図ることにより、社会・特定の継続的維持に資するとともに
国民医療の向上に寄与することを目的としております。

Questions from members

会員様からのご質問

理事長が療養中の為、現在職務を全うできていない状況だが、医療法による罰則等はあるか。

特段の罰則規定はありません。特定医療法人であれば、理事長が職務履行が出来なくなった場合に誰が代わりに職務を行うか、定款に規定しているはずなので、その定款に従って法人運営を行うようお願いいたします。

特に入院が長期に渡るような場合には、診療を行なっていた入院前と診療を一切行わない入院中の給与が同額という点には疑義が生じてくる可能性があります。その点にはご注意下さい。

役員の親族等の要件について。

各役員の配偶者及び三親等以内の親族について、役員の総数の3分の1を超えて含まれることがないこと、となっています。

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