会員様からのご質問

病院で医師用の官舎を準備する場合、特定医療法人上の注意点はありますか

役員社宅につきましては他の職員と同様、福利厚生規定に基づいて貸与している場合や、 救急対応等の業務上の必要性から貸与している場合であれば特別な利益の供与とはされないことになっています。
ただし、相当の賃料を該当役員から法人が受領していることが必要となります。

理事会・評議員会において理事長が出席できなくなった場合はどのような対応をすればよろしいでしょうか

理事会・評議員会は法人の寄附行為に定めた通り、開催・運営する必要がございます。
寄附行為に、「〇〇は、理事長に事故があるときは、その職務を行う」のような記載があるようでしたら、〇〇が理事長に代わって理事会を開催することになります。
寄附行為に定めがない場合、オンライン等の手段により理事長が出席できないか、又は、別の日程で調整するかをご検討いただく必要があると存じます。
県に議事録の写しを提出する際、理事会・評議員会の開催の不備について指摘を受ける可能性もあります。
ご懸念事項があるようでしたら、県に相談されることをお勧めいたします。

基本財産の変更手続きについて知りたい

基本財産を変更する場合は定款変更が必要になります。

参考 定款(寄附行為)変更認可申請書(Excel:124KB)/東京都医療法人運営の手引(令和5年10月版)より
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/hojin/uneitebiki.html

モデル定款
第〇条 本財団の資産のうち、次に掲げる財産を基本財産とする。
(1) 前条第1項第1号の財産中の不動産及び金○○万円
(2) 基本財産に編入すべきものとして指定された寄附金品
2 基本財産は処分し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の理由のある場合には、理事会の議決を経て、処分し、又は担保に供することができる。

理事長が療養中の為、現在職務を全うできていない状況だが、医療法による罰則等はあるか。

特段の罰則規定はありません。特定医療法人であれば、理事長が職務履行が出来なくなった場合に誰が代わりに職務を行うか、定款に規定しているはずなので、その定款に従って法人運営を行うようお願いいたします。

特に入院が長期に渡るような場合には、診療を行なっていた入院前と診療を一切行わない入院中の給与が同額という点には疑義が生じてくる可能性があります。その点にはご注意下さい。

役員の親族等の要件について。

各役員の配偶者及び三親等以内の親族について、役員の総数の3分の1を超えて含まれることがないこと、となっています。

特定医療法人において、医師以外の人が理事長になることは可能でしょうか。可能であればどのような要件があるでしょうか。

特定医療法人において、医師以外の者が理事長になる場合は都道府県の認可が必要となります。(医療法第46条の6 第一項ただし書)
厚生労働省の通知「医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について」でも特定医療法人は医療法の規定に基づき都道府県知事の認可が必要と記載があるのみです。
ただし、病院理事長は原則医師で、医師以外とする場合はその理由が必要となるため、当該理由及び具体的な手続きについて事前に各都道府県へ問い合わせる必要があると思います。

ご参考までに、医師の理事長就任の認可申請についてです。
<理事長選任特例の3つのケース>
理事長選任特例(非医師の理事長就任)は無制限に認められるわけではありません。
以下のケースについてのみ県知事が認可するものとしています。


①理事長が死亡し、又は重度の傷病により理事長の職務を継続することが不可能となった際に、その子女が医科又は歯科大学(医学部又は歯学部)在学中か、又は卒業後、臨床研修その他の研修を終えるまでの間、医師又は歯科医師でない配偶者等が理事長に就任しようとする場合


②次に掲げるいずれかに該当する医療法人
 ・特定医療法人又は社会医療法人
 ・地域医療支援病院を経営している医療法人
 ・財団法人日本医療機能評価機構が行う病院機能評価による認定を受けた医療機関を経営している医療法人


③候補者の経歴、理事会構成等を総合的に勘案し、適正かつ安定的な法人運営を損なうおそれがないと都道府県知事が認めた医療法人

理事長・院長の変更に関する質疑応答

Q1:歯科医師が医療法人の理事長になることは可能か?
A1:なれます。いくつかの医療法人で歯科医師が理事長になっています。

Q2:社員総会で病院の院長を決める必要があるのか?
A2:社員総会及び理事会にて院長を決めることになります。

Q3:歯科医師は病院院長にはなれないのか?
A3:はい、なれません。

Q4、5:この場合議長は、基本的には副理事長になるのか?副理事が拒否した場合は代わりのものが行ってい良いか?
A4、5:旧理事長がなっても構わないですし、副理事長がなっても構わないです。

Q6:その場合、代わったものには議決権はないのか?
A6:理事会の場合、議長の議決権に制限は設けられていません。社員総会の議長に議決権はありません。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3595&dataType=1&pageNo=1

Q7:新しい理事長就任時、給与をどれぐらいあげたらいいのか?
A7:借入金の保証をしているか否かによっても異なってきます。
個人保証をしているのであれば、通常給与+借入金残高×1%分は最低支給したいところです。

Q8:新しい院長就任時給与をどれぐらいあげたらいいのか?
A8:院長は規模にもよりますが、2,000万円/年前後といった相場感です。

付随業務と違い、附帯業務である以上は会計を区分し、予算や事業損益を作成することが原則と認識しているが、関連のある本来業務事業へ含めた会計とするなど、取り扱い根拠はないか。

定款で附帯業務とした以上は、関連する本来業務会計に含めることができるとする容認規程等は残念ながらなく、会計の区分が求められるところです。また、区分会計をしておくことが当該附帯業務の財産損益事業の把握につながります。

介護医療院に転換をしたら、特別交付税の病床数に含むかどうか。過去、病院から老健に移行し、病院を110床にして特別交付税を受けていたが、その老健154床を介護医療院に転換した場合は特別交付税は交付されないか。

不採算地区病院の算定対象となる病床は、医療法第7条第2項に規定する一般病床又は療養病床です。したがいまして、医療療養病床は対象ですが、介護療養病床及び介護医療院は制度の対象外となります。

求人案内で「支度金」を支払うと明記して、採用後に支度金(特別手当)として支払うケース、職員の紹介により入職した場合、紹介した職員に報奨金を支払うケース、これらは社会医療法人の認定要件で規制されているか。

まず支度金及び報奨金の手当規程の整備、次にその手当規程に準じた支給であれば、社会医療法人の認定要件には抵触しません
特殊関係者のみに支度金や報奨金を支給する場合は、認定要件に抵触してしまいますのでご注意ください。また、支給した支度金や報奨金につきましては、源泉所得税を課すという点にもご留意ください。

理事長が高齢のため、事業承継を検討している。勤務医に病院の土地建物を譲渡し、個人診療所として継続する案があるが可能か。

可能ですが、特定医療法人を取りやめて解散となると、残余財産を国等に寄付することになってしまいます。医療法人は解散せず、理事長を交代して、その勤務医に医療法人ごと譲る方法がよいのではないでしょうか

監事2名のところ、1名が当日体調不良により欠席となったが、議事録の署名は必要か。その代わりに事1名が署名すべきか。また、議事録作成人の署名は必要か。

出席していない監事が署名するのは定款違反と思われるため、署名するべきではありません。署名人の追加も不要です。議事録作成人の署名については、議事録に氏名の記載があれば、署名は不要です。

官報公告について

Q1.官報公告をしなければならないが、ホームページの公告でも構わないか。
A1.定款に電子公告と記載があれば可能です。「官報や◯◯新聞に掲載」による公告とのみ記載されていて、「電子公告にて掲載」の記載がなければ不可となります。

Q2.電子公告と官報公告どちらがよいのか。
A2.電子公告:ホームページから内容を知られる可能性が高いがコストは低いです。
官報公告:ネット検索に手間がかかります。号外の場合には1か月程度で見られなくなります。コストが高い(目安として100万円以上)。
値段を取るか、周知されにくい方法を取るかは法人様の意向によります。

Q3.電子公告と官報公告どちらが多いか
A3.主観では、官報公告の方が多いと感じます。(必要以上に内容を知られたくないため。)

Q4.官報公告をどこで申し込めばよいのか
A4.各県に官報販売所があるのでそこから申し込むことができます。

<参考資料>
官報公告申込方法
https://www.gov-book.or.jp/asp/Kanpo/KoukokuEntryTop/?op=1

理事会、社員総会、評議員会を集合形式ではなく、書面開催(書面決議=みなし決議)とすることは可能か。定款には書面開催に関する規定はありません。

定款に定めがある場合には、理事会のみ書面決議を行うことが可能です(以下参照)。したがって、貴法人のように定款に定めがない場合には行えないため、定款変更が必要になります。

・医療法 第46条の7の2 
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十一条から第九十八条まで(第九十一条第一項各号及び第九十二条第一項を除く。)の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会について準用する。

・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第96条
(理事会の決議の省略)
第九十六条 理事会設置一般社団法人は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。

A.社員総会は、総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない(医療法第46条の3の3 第2項)。したがって、社員総会を書面決議により行うことはできません。

特定医療法人のモデル定款にも定められています。

第22条
次の表の左欄に掲げる事項は、それぞれ右欄に掲げる時期に開催する社員総会の承認を得なければならない。
(表省略)
2 前項の会議の議事は、別段の定めがあるもののほかは、総社員の過半数が出席し、その出席者の過半数の賛成による承認を受けねばならない。

A.特定医療法人(社団)の評議員会については、医療法に規定されていないため、以下のモデル定款に基づいて行うことになります。
会議の議事は、総評議員の過半数の出席が定められているため、評議員会を書面決議により行うことはできません。

特定医療法人のモデル定款
第23条
次の表の左欄に掲げる事項は、それぞれ右欄に掲げる時期に開催する評議員会の同意を得なければならない。
(表省略)
2 前項の会議の議事は、総評議員の過半数が出席し、その出席者の過半数の同意を得なければならない。

定款変更しなくても書面開催可能な会議はどれか。

上記回答より、定款変更しなくても書面開催可能な会議はございません。

定款変更が必要な会議はどれか。

上記回答より、理事会になります。

定款変更しても開催できない会議はあるか。

上記回答より、社員総会及び評議員会になります。

定款変更も書面開催での決議で可能か。

特定医療法人はモデル定款上、定款変更を行う場合には、過半数の出席が求められる社員総会及び評議員会並びに理事会の決議が必要になります。したがって、書面決議を行うことはできません。

特定医療法人のモデル定款
第9章 定款の変更及び解散
第40条 この定款は、第22条、第23条及び第27条の手続きを経た上、かつ、○○県知事(○○厚生局長)の認可を得なければ変更することができない。

最後に、社員総会、理事会、評議員会のいずれにおいても、例外措置としてWEB・テレビ会議等による開催が認められています。対面による開催が困難な場合には、活用していただいてもよろしいかと存じます。

特定医療法人の評議員の人数は?
社員、理事6名である。

評議員は12名うち親族は4名まで。6名は医療法人外部の方の選任が必要である。